タイの無犯罪証明書(Police Clearance Certificate)

無犯罪証明書はタイ王国警察本部の犯罪記録部門が発行し、オーストラリア、日本、カナダ、欧州各国のビザ、永住、就労許可、専門職登録などで求められます。手続の中心は指紋採取と本人確認です。国外にいる場合は委任状で代理提出できますが、指紋は現地の警察機関または在外公館で採取する必要があります。
必要になる主な場面
- オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなどのビザ・永住申請
- タイ滞在歴のある方の帰国後の就労・移民手続
- 外国人のタイ国内での就労許可・長期ビザ申請
- 教育、医療、金融分野の専門職登録や身元審査
- 養子縁組、婚姻届、一部の裁判手続
準備するもの
- パスポート原本と身分事項ページの写し
- タイのビザページ、出入国スタンプまたは在留を示す書類
- 指紋採取票(タイ国内は警察、国外は現地警察または在外公館で採取)
- 証明写真
- 使用目的の説明、または提出先からの要求書面
- 代行の場合の委任状
国外にいる場合の進め方
居住国の警察機関または在外タイ公館で指紋を採取し、パスポートの写しと委任状を添えてタイに送付し、代理人が警察本部へ提出します。ここで最も多い失敗は指紋票の様式がタイ側で受理されないことなので、採取の前に様式を確認することをお勧めします。
取得後の手続
多くの提出先はタイ語の原本をそのままでは受け付けません。英語または提出先言語の訳文を作成し、タイ外務省領事局の認証を受け、必要に応じて在タイ大使館の認証を重ねます。提出先が3か月または6か月以内の発行を求めることも多いため、日程は逆算して組みます。
手続の流れ
- ステップ 1. 提出先が求める言語、認証の層、有効期間を確認します。
- ステップ 2. パスポート、ビザページ、写真を準備し指紋を採取します。
- ステップ 3. タイ王国警察本部の犯罪記録部門へ提出します。
- ステップ 4. 受領し、氏名、旅券番号、生年月日を照合します。
- ステップ 5. 訳文を作成し、外務省認証を受けます。
- ステップ 6. 必要に応じて在タイ大使館の認証を追加します。
よくあるご質問
タイの在留資格がなくても申請できますか。
できます。タイに滞在歴のある外国人は申請可能で、パスポートと出入国記録で滞在を示します。
タイにいなくても代行できますか。
できます。委任状と、現地で採取した指紋票が必要です。様式はタイ側の要件に合致している必要があります。
有効期間はどのくらいですか。
タイ側に一律の期限はありませんが、提出先が3〜6か月以内の発行を求めるのが一般的です。
過去の記録がある場合は。
証明書には事実が記載されます。申請への影響と説明の仕方について、事前にご相談ください。
指紋採取から認証まで一度に手配
まず提出先の様式要件を確認し、採取、提出、翻訳、認証まで通してご案内します。 LINE @THAIL · 092-0170000 · Contact@thailaw-accounting.co.th