タイの公証(Notarial Services Attorney)

タイには日本のような公証役場がなく、公証にあたる業務はタイ弁護士会からライセンスを受けたノータリー弁護士が行います。署名の面前認証、原本と相違ない旨の謄本証明、宣誓供述書、委任状の作成に対応し、書類にはライセンス番号と署名が入ります。当社はノータリー弁護士を自社で擁し、その後の外務省・大使館認証まで一括で進められます。
公証が必要になる書類
- 委任状(不動産、会社手続、銀行口座、訴訟代理)
- パスポート、身分証、学歴証明の謄本証明
- 宣誓供述書、独身証明の申述書
- 定款、取締役会議事録、株主名簿、商業登記関係書類
- 留学・移民書類に添える親権者同意書や資金に関する説明書
- タイ国内で署名する契約書
当日に必要なもの
署名認証は本人の出頭と有効なパスポートまたは身分証が必要です。謄本証明では原本の提示が求められます。法人書類は商業登記証明と取締役の身分書類を添え、代理人が行う場合はさらに委任状が必要です。タイ語・英語以外の書類は、内容確認のため先に訳文を用意することが一般的です。
公証のあとに続く手続
公証は最初の一層にすぎません。国外で使う書類は通常、タイ外務省領事局の認証を受け、さらに提出先国の在タイ大使館・領事館の認証が必要です。順序を逆にすると一式やり直しになります。まず提出先を確認し、必要な層だけを積み上げます。
よくある誤解
- 公証役場があると思って探してしまう(実際はライセンス弁護士)
- 公証と領事認証を同一視し、大使館で差し戻される
- 委任事項が狭すぎて現地で権限不足と判断される
- 本人が出頭せず、署名済みの書類だけを持ち込む
手続の流れ
- ステップ 1. 書類の用途と最終提出先を共有いただき、必要な層を判断します。
- ステップ 2. 原本と本人確認書類、必要なら訳文を準備します。
- ステップ 3. ノータリー弁護士の面前で署名または謄本証明を行います。
- ステップ 4. 国外で使う場合はタイ外務省領事局へ提出します。
- ステップ 5. 提出先国の在タイ大使館で最終認証を受けます。
- ステップ 6. 受領時に氏名、日付、ページ数を照合し、控えを保管します。
よくあるご質問
タイのノータリー弁護士の認証は日本で使えますか。
そのままでは足りないことが多く、通常はタイ外務省と在タイ日本国大使館の認証を重ねます。提出先の指示に従って層を決めます。
本人がタイにいない場合は。
署名認証は本人の出頭が前提です。滞在国で公証と認証を受け、タイに送る流れに切り替えます。
公証書類に有効期限はありますか。
公証自体に一律の期限はありませんが、提出先が3〜6か月以内の発行を求めることが多くあります。
即日で終わりますか。
書類が揃い本人が出頭できれば公証自体は短時間です。ただし外務省と大使館の日程は当社では決められません。
必要な層だけを、正しい順番で
書類を拝見してから、手順と日程、費用をご提示します。順序の誤りが最大の時間損失です。 LINE @THAIL · 092-0170000 · Contact@thailaw-accounting.co.th